Frequently Asked Questions
見守り支援・事務委任、任意後見について
特によくいただく質問を動画にしてわかりやすく致しました。
2022.07.20
判断能力が十分にあるときに、お客様(委任者)へサポートをする契約を『見守り支援・事務委任契約』といいます。
一方、『任意後見契約』は、認知症などの影響によって、お客様(委任者)の判断能力が低下してしまった時から初めてその効力が生じます。
効力を生じさせるためには、家庭裁判所へ申立てをして、任意後見人を監督する者(任意後見監督人)を選任してもらう必要があります。
その場合、見守り支援・事務委任契約は終了し、任意後見契約に移ります。
2022.06.17
見守り支援・事務委任契約をしておくと、病院代などの支払い、介護契約の関係書類の作成支援、保険請求の支援、家賃の支払い、親族やご近所・民生委員等への連絡調整、施設探し、ケアマネージャーとの打ち合わせなど、日々の生活支援の多くを受任者(任意後見人)がサポートしてくれます。
詳しくはお問合せください。
横山行政書士事務所
相談無料・お問合せはこちら
電話|042-738-4358
2022.06.17
当事務所では、3か月に1度、通帳のコピーを添付した事務報告書をご本人様やご親族様へお送りしております。
また、通帳原本をお見せすることも出来ます。
2022.06.17
はい、大丈夫です。
契約は自由に解約できます。
ただし、契約者の判断能力が十分あることが前提になります。
公証役場で見守り支援・事務委任契約、任意後見契約を解除することになります。
その場合、公証役場や手続きの対応をする横山行政書士事務所への費用や報酬が数万円必要になります。
その際にはあらかじめ費用等の金額を事前にお伝えしております。
2022.06.17
1か月22,000円~ 月1回の訪問まで
追加訪問:3時間以内5,500円
+郵送代、交通費等別途負担
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横山行政書士事務所 代表電話|042-738-4358
2022.06.17
お客様(委任者)が認知症等であることを医師が診察、認知機能検査します。
検査の結果、認知症等と診断された場合、判断能力に問題がないか受任予定者が確認を行います。
そして問題があると判断した場合には、家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人を選んでいただく手続きに入ります。
すでにお客様(委任者)は認知症などによって自分自身の財産を守ることが不十分なことも多いので、受任者(任意後見人)を監督するために任意後見監督人が就くことになります。