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「遺言書のご相談・作成」

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「遺言書のご相談・作成」

Frequently Asked Questions

遺言書のご相談・作成について
特によくいただく質問を動画にしてわかりやすく致しました。

遺言書の種類(普通方式) 

公正証書遺言の作成のながれ

自分で書く遺言”自筆証書遺言”について 

「遺言書のご相談・作成」 質問一覧

  • 自分で作った遺言書を無くさないか心配。安心して保管してくれるところはないですか?

    2022.07.19

    銀行の貸金庫に保管するなどしておりましたが、契約者であるお客様がお亡くなりになると貸金庫を開ける手続きが必要となります。
    令和2年7月から本籍、住所等を管轄する法務局において、自分で作った遺言書を管理・保管する制度が出来ました。
    遺言書保管制度と言います。

    印鑑が押してあるか、日付が書いてあるか、すべて自分で書いているかなど外形に間違いがないか確認もしてくれます。
    ※遺言書内容の確認はされません。
    費用は1通3,900円です。
    また、事前に依頼しておけば、亡くなった後法務局から相続人等に遺言書を保管している旨の通知をしてくれます。
    詳しくはこちらをご参照ください。⇒自筆証書遺言保管制度/法務省

  • そもそも、公正証書遺言とは何ですか?

    2022.06.17

    公証役場を通して、公証人が相談者の気持ちに沿った内容の遺言書を公正証書で作成したものをいいます。

  • 遺言書は自分で作ることもできますか?

    2022.06.17

    もちろん自分で作ることもできます。
    ただし、法律上有効にするための要件がございます。
    作成前に一度専門職にご相談されることをお勧めします。

  • 自筆で書く遺言書(自筆証書遺言)では後々困ったことにはなりませんか?

    2022.06.17

    自筆であっても問題はありません。しかし、自筆の場合に誤字脱字や言葉足らず、法律に沿っていない内容になっているなどの間違い等がよくあります。自分の最後の言葉ですので、間違いがないようにしてほしいという願いから公正証書遺言をお勧めしております。

  • 公正証書遺言を作成する費用はいくらですか?

    2022.06.17

    以下の図は日本公証人連合会のホームページからの抜粋になります。ご参考になさってください。

    遺言する財産の価額公証人手数料
    証書の作成100万円まで
    200万円まで
    500万円まで
    1,000万円まで
    3,000万円まで
    5,000万円まで
    1億円まで
    3億円まで
    10億円まで
    10億円超
    5,000円
    7,000円
    1万1,000円
    1万7,000円
    2万3,000円
    2万9,000円
    4万3,000円
    5,000万円ごとに1万3,000円加算
    5,000万円ごとに1万1,000円加算
    5,000万円ごとに8,000円加算
    遺言手数料1万1,000円を加算
    出張費用(役場外執務)日当
    旅費
    病床執務手数料
    2万円(4時間以内は1万円)
    実費
    証書作成料金の2分の1を加算

    《計算例1》3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言
    証書作成2万3,000円+遺言加算1万1,000円=3万4,000円
    《計算例2》3,000万円の財産を妻と長男にそれぞれ1,500万円ずつ相続させる遺言
    証書作成2万3,000円+2万3,000円+遺言加算1万1,000円=5万7,000円
    ※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。
    《計算例3》1億円の財産を妻に6,000万円と長男に4,000万円相続させる遺言
    証書作成4万3,000円+2万9,000円+遺言加算1万1,000円=8万3,000円
    ※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。
    《計算例4》3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言(病院出張)
    証書作成2万3,000円+遺言加算1万1,000円+出張日当1万円
    +病床執務手数料1万1,500円=6万5,500円
    ※病床執務手数料は、遺言加算分を除いた証書作成費用の2分の1を加算します。
    当事務所に公正証書作成のご依頼を頂いた場合の費用は、以下のとおりです。
    報酬(税込)実費
    1、相談無料無料
    2、遺言書起案作成110,000円(税込)別途、公証人の手数料が必要です
    (上記「公証人手数料」参照)
    その他承認2名が必要となります。

    ※その他 証人2名が必要となります。

  • 後日、公正証書遺言の内容を変更できますか?

    2022.06.17

    はい、大丈夫です。全部または一部の内容を変更することも可能です。ただし、遺言者の意思能力が十分あると公証人が判断した場合のみ可能です。したがって変更したいと思われた際には、できる限り早くに当事務所までご連絡ください。

    横山行政書士事務所
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