Frequently Asked Questions
判断能力が十分にあるときに、お客様(委任者)へサポートをする契約を『見守り支援・事務委任契約』といいます。
一方、『任意後見契約』は、認知症などの影響によって、お客様(委任者)の判断能力が低下してしまった時から初めてその効力が生じます。
効力を生じさせるためには、家庭裁判所へ申立てをして、任意後見人を監督する者(任意後見監督人)を選任してもらう必要があります。
その場合、見守り支援・事務委任契約は終了し、任意後見契約に移ります。
銀行の貸金庫に保管するなどしておりましたが、契約者であるお客様がお亡くなりになると貸金庫を開ける手続きが必要となります。
令和2年7月から本籍、住所等を管轄する法務局において、自分で作った遺言書を管理・保管する制度が出来ました。
遺言書保管制度と言います。
印鑑が押してあるか、日付が書いてあるか、すべて自分で書いているかなど外形に間違いがないか確認もしてくれます。
※遺言書内容の確認はされません。
費用は1通3,900円です。
また、事前に依頼しておけば、亡くなった後法務局から相続人等に遺言書を保管している旨の通知をしてくれます。
詳しくはこちらをご参照ください。⇒自筆証書遺言保管制度/法務省
『死後事務委任契約』は、お元気なうちに、将来自分が亡くなった時でも、亡くなられた直後の対応や葬儀会社への連絡、葬儀の手配、喪主の代行、病院代の清算、家の片付け、各種支払いの代行などをサポートをしてくれる人を選んでおく契約をいいます。
【手続きの一例】
・関係者への死亡の連絡
・死亡届の提出
・火葬許可証の申請・受領
・葬儀・火葬に関する手続き
・埋葬・散骨等に関する手続き
・供養に関する手続き
・社会保険・国民健康保険・国民年金保険等の資格喪失手続き
・病院・施設等の退院・退所手続き・精算
・賃貸借契約の解除・住居の管理・明け渡し
・勤務先の退職手続き
・車両の廃車手続き・移転登録
・運転免許証の返納
・遺品整理の手配
・携帯電話の解約
・パソコン等に記録されている情報の抹消
・ペットの引き渡し
・各サービスの解約・精算手続き
・市民税、住民税、固定資産税等の納税手続き
・生命保険等に関する手続き など
いいえ、行政書士は基本的に銀行の手続きや遺産分割協議書の作成などが仕事になります。
家の名義変更や抵当権の抹消などは司法書士が対応します。
また税務申告は税理士、紛争性の可能性がある手続きは弁護士さんが対応されます。
当事務所ではそれらの専門家と連携をすることで相談者に安心をしていただく仕組みを作っております。
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横山行政書士事務所
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