<目的>
第1条 本要領は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「個情法ガイドライン」という。)に定める個人データの安全管理措置について、必要な措置を定めるものとする。
<定義>
第2条 用語の定義は、個人情報保護法及び個情法ガイドラインに定めるところによる。
<責任者の設置>
第3条 個人データの取扱いに関する責任者(以下「責任者」という。)を置くこととし、横山正直をもって充てる。
責任者は、個人データの管理に関する事務を総括するとともに、自ら本要領に定められた事項を遵守し、かつ従業者に遵守させるために、本要領に定める措置その他必要な措置を実施する責任を負う。
<社内報告体制の整備>
第4条 別紙1により、次に掲げる組織体制を整備する。
従業者は、個人情報保護法、政令、規則、個情法ガイドライン及び本要領に違反している事実又は兆候を把握した場合及び個人データの漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合、別紙1により明確にした報告連絡体制に従って報告する。
第5条 責任者は、個人データの取扱いに関する留意事項について、就業規則等により従業者に周知するとともに適切な教育を行う。
<本要領に従った運用及び取扱状況の確認>
第6条 責任者は、本要領に従って個人データが取り扱われていることを確認する。
※個人情報データベース等を情報システムで取り扱う場合、個人データの取扱いの検証を可能とするために、情報システムの利用状況(ログイン実績、アクセスログ等)を記録し確認する。
<個人データを取り扱う区域の管理>
第7条 個人データを取り扱うことのできる従業者及び本人以外が容易に個人データを閲覧等できないような措置を講ずる。
<機器及び電子媒体等の取扱い>
第8条 個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するため、施錠可能な場所への保管等の措置を講ずる。
個人データが記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合、パスワードによる保護、封緘等により、容易に個人データが漏えいしないよう安全な方策を講じる。
<廃棄等>
第9条 責任者は、個人データを削除し又は個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合には、確実に廃棄されたことを確認する。
<委託先の監督>
第10条 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合には、委託先を選定する際に、委託先が個人情報保護法に基づき横山正直自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられることについて、あらかじめ確認する。
個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合には、委託先に安全管理措置を遵守させるための必要な契約を締結する。
個人データの取扱いの全部又は一部を委託した場合、委託先における個人データの取扱状況を把握する。
前各項に定める委託先が当該委託業務を再委託する場合(再委託先が更に再委託する場合も含み、以下本条において同じとする。)は、委託先を通じて再委託先についても適切に監督する。
※委託先が再委託をする場合は、事前に報告を受けること又は承認を行うこと及び委託先が再委託先の個人情報取扱状況を適切に監督すること等を委託契約に盛り込む。
<アクセス制御等>
第11条 従業者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行う。
個人データを取り扱う情報システムを使用する従業者が、正当なアクセス権を有する者であることを、ユーザーID、パスワード等により認証する。
個人データを取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入したうえで、自動更新機能等を活用し、ソフトウェアを最新状態に保つことなどにより、情報システムを外部からの不正アクセス等から保護する。
メール等により個人データの含まれるファイルを送信する場合には当該ファイルへのパスワードを設定するなど、情報システムの使用に伴う個人データの漏えい等を防止するための措置を講じ、適切に運用する。
<安全管理措置の見直し>
第12条 責任者は、個人データの取扱状況について、定期的に点検する。
前項の点検の結果を踏まえ、安全管理措置の見直し及び改善に取り組む。
第13条 別紙2の様式により個人データを取り扱う事務の流れを整理し、管理段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について、安全管理措置を織り込んだ事務マニュアルを定める。
附則
本要領は、令和元年5月1日から施行する。