Cases
Bさんから相談を受け、自宅に訪問し相談を受けました。
Bさん夫婦には子供がおらず、Bさんが亡くなった後、法律上夫の遺産は、妻に3/4と夫の弟に1/4に分けられてしまう。遺産は少ない預金と自宅のみ。このままだと自宅を売却しないといけなくなってしまう。このままでは妻は住まいを失ってしまうのではないかと心配になっている。
公正証書遺言作成のご支援をさせて頂き、Bさんの財産全てを妻に譲る内容の遺言書を完成させる。これにより法律上も夫の遺産はすべて妻の物にすることができた。
時がたち、Bさんが他界される。奥様は、亡くなった後の対応を代わりに行う「死後事務委任サービス」と相続手続きを代わりに行う「相続支援サービス」を受け、Bさんの貯金と自宅を譲り受け、遺族年金を受けながら、住み慣れた土地で近所の顔なじみの方との集まりを大切にしながら今まで通りの生活を送ることが出来ました。