Frequently Asked Questions
お客様(委任者)が認知症等であることを医師が診察、認知機能検査します。
検査の結果、認知症等と診断された場合、判断能力に問題がないか受任予定者が確認を行います。
そして問題があると判断した場合には、家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人を選んでいただく手続きに入ります。
すでにお客様(委任者)は認知症などによって自分自身の財産を守ることが不十分なことも多いので、受任者(任意後見人)を監督するために任意後見監督人が就くことになります。