HOME » よくある質問 » 「見守り支援・事務委任、任意後見について」 » 見守り支援・事務委任契約と任意後見契約の違いは何ですか? 「見守り支援・事務委任、任意後見について」 質問 Frequently Asked Questions 見守り支援・事務委任契約と任意後見契約の違いは何ですか? 判断能力が十分にあるときに、お客様(委任者)へサポートをする契約を『見守り支援・事務委任契約』といいます。 一方、『任意後見契約』は、認知症などの影響によって、お客様(委任者)の判断能力が低下してしまった時から初めてその効力が生じます。 効力を生じさせるためには、家庭裁判所へ申立てをして、任意後見人を監督する者(任意後見監督人)を選任してもらう必要があります。 その場合、見守り支援・事務委任契約は終了し、任意後見契約に移ります。