Frequently Asked Questions
銀行の貸金庫に保管するなどしておりましたが、契約者であるお客様がお亡くなりになると貸金庫を開ける手続きが必要となります。
令和2年7月から本籍、住所等を管轄する法務局において、自分で作った遺言書を管理・保管する制度が出来ました。
遺言書保管制度と言います。
印鑑が押してあるか、日付が書いてあるか、すべて自分で書いているかなど外形に間違いがないか確認もしてくれます。
※遺言書内容の確認はされません。
費用は1通3,900円です。
また、事前に依頼しておけば、亡くなった後法務局から相続人等に遺言書を保管している旨の通知をしてくれます。
詳しくはこちらをご参照ください。⇒自筆証書遺言保管制度/法務省