MENU

よくある質問

PAGE TO TOP


「遺言書のご相談・作成」 質問

Frequently Asked Questions

公正証書遺言を作成する費用はいくらですか?

以下の図は日本公証人連合会のホームページからの抜粋になります。ご参考になさってください。

遺言する財産の価額公証人手数料
証書の作成100万円まで
200万円まで
500万円まで
1,000万円まで
3,000万円まで
5,000万円まで
1億円まで
3億円まで
10億円まで
10億円超
5,000円
7,000円
1万1,000円
1万7,000円
2万3,000円
2万9,000円
4万3,000円
5,000万円ごとに1万3,000円加算
5,000万円ごとに1万1,000円加算
5,000万円ごとに8,000円加算
遺言手数料1万1,000円を加算
出張費用(役場外執務)日当
旅費
病床執務手数料
2万円(4時間以内は1万円)
実費
証書作成料金の2分の1を加算

《計算例1》3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言
証書作成2万3,000円+遺言加算1万1,000円=3万4,000円
《計算例2》3,000万円の財産を妻と長男にそれぞれ1,500万円ずつ相続させる遺言
証書作成2万3,000円+2万3,000円+遺言加算1万1,000円=5万7,000円
※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。
《計算例3》1億円の財産を妻に6,000万円と長男に4,000万円相続させる遺言
証書作成4万3,000円+2万9,000円+遺言加算1万1,000円=8万3,000円
※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。
《計算例4》3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言(病院出張)
証書作成2万3,000円+遺言加算1万1,000円+出張日当1万円
+病床執務手数料1万1,500円=6万5,500円
※病床執務手数料は、遺言加算分を除いた証書作成費用の2分の1を加算します。
当事務所に公正証書作成のご依頼を頂いた場合の費用は、以下のとおりです。
報酬(税込)実費
1、相談無料無料
2、遺言書起案作成110,000円(税込)別途、公証人の手数料が必要です
(上記「公証人手数料」参照)
その他承認2名が必要となります。

※その他 証人2名が必要となります。

電話
ご本人・ご家族の方
お気軽にご相談ください


横山行政書士事務所

〒252-0303

相模原市南区相模大野7-24-12 大倉グリーンマンション202号室

TEL 042-738-4358 FAX 042-738-4358